無断駐車の「罰金」を払わないとどうなる?

行楽地でタイヘンなのが駐車場の確保。待ち時間が長すぎて予定通り観光できなかった!なんて経験が一度はあるだろう。
「無断駐車したら罰金〇万円」的な看板をよく見かけるが、効力があるのだろうか? 路上駐車は「違反」なので罰金は当たり前だが、民間の駐車場なら罰金という言葉自体がマチガエで、看板に書いておいてもまったく意味を持たない。ただし料金を支払う義務はあるので、無断駐車は損害賠償請求されて当然となる。罰金かどうかは別として「無断」にならないように確認してから駐車しよう。
■私有地で「罰金」は無意味?
道路で「駐車違反」すれば免許の点数が減り、罰金を払わなければならないのは誰でも知っているだろう。これは道路交通法によって定められているからで、たとえば45条-1では、
・駐車禁止の標識/表示がある場所
・消防用器具や防火水槽から5m以内
・火災報知器から1m以内
などにクルマを駐めると「違法行為」。罰金が科せられても当然の結果である。
私有地ではどうなるのか? 自分の駐車場に誰かのクルマが留まっている!なんて状態はいわゆる不法占拠(せんきょ)と呼ばれ、民法・709条(不法行為)に該当し、
・他人の権利や利益を侵害したものは、損害賠償しなければならない
と定められているが、「罰金」がいくらとは定められていない。これは月極や時間貸しの駐車場も同じで、無断駐車したら罰金3万円などの張り紙がされていても何の効力もない。そもそも「罰金」という表現がおかしいのだ。
「違約金」など別の表現だったらどうなるのか? 看板を出しておけば「駐める前に読んだでしょ?」と言いたくなるのが人情だが、残念ながらこれも意味を持たない。貸す〜借りるの両者が合意しないと効力を発揮しないからだ。
契約が守られなかったときのペナルティを、事前に決めることは問題ない。これは民法・420条(賠償額の予定)と呼ばれ、約束した納期よりも遅れてしまったら〇万円の違約金を支払う、などを事前に決めても構わない。ただし、契約した両者が合意して初めて有効になり、看板や張り紙では一方的に伝えたに過ぎない。それを読んだだけでは「合意」とは呼べないので、罰金同様に意味がないのだ。
http://dailynewsonline.jp/article/1034344/
■「損害賠償請求」されて当然
間違えて無断駐車してしまったら、どうすれば良いのか? 「罰金〇円」は成立しないので従う必要はないが、その場所を利用した料金を支払う義務がある。バックれていると訴えられることになるのだ。
もし誰かが契約している場所にクルマを駐めてしまったら、実損額、つまり駐車時間に応じた利用料金などを支払う義務が生じる。理由はカンタンで、
・自分が契約している場所なのに、誰かのクルマによって使えなかった
逆に考えると、
・そのクルマがなかったら、損が発生していなかった
からで、不便な思いをさせられたことに対する慰謝料、オーナーが別の駐車場を利用せざるを得なかったらその料金も支払う義務が生じる。これもすべて民法・709条に記されているように「損害賠償請求」なので、応じなければ訴えられても文句はいえない。
看板に記されているような罰金を支払う必要はないにせよ、与えた「損」はきちんと償う必要がある。意図的な無断駐車は論外として、知らずに駐めてしまったら、持ち主や借りているひとと話し合い、双方が納得のゆく金額を支払おう。
無断駐車の「罰金」を払わないとどうなる?
■まとめ
・民間の駐車場の「罰金〇円」は、そもそも罰金として成立していない
・看板に書いておいても、利用者が「合意」しなければ無効
・間違えて無断駐車してしまったら、実損額を支払う義務が発生する
http://dailynewsonline.jp/article/1034344/?page=2
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