年末までに済ませたいコロナ支援の手続き一覧 総合支援資金、緊急小口資金など
自分の生活を守るため、活用できる制度の手続きは忘れずに(イメージ)
(マネーポストWEB)
仏作って魂入れず、ではないが、コロナ対策の補助金や助成金は、制度はあるものの中身がわかりにくく、申請しても条件を満たさず受け取れないなど、利用者からの評判は悪い。まさかそれが政府の作戦とは思いたくないが、自分の生活は自分で守らなければならないというなら、制度を知って、もらえるものはガッチリもらうことが肝要だ。年内に手続きが必要なお金の制度をまとめた。
孫を世話する祖父母も対象
情報配信サイト「補助金ポータル」でコンサルタントを務める船木智史氏が指摘する。
「感染拡大でコロナに関する補助金や支援金が数多く登場しただけでなく、昨年の消費増税に伴って時限的に設けられた支援策や、通常の補助制度も数多くあります。
これらのお金は現物を“もらえる”だけでなく、通常より有利な条件で借りられたり、税金などの支払いが猶予されるケースもあります。こうした支援策や通年でやっている補助制度の多くは、年内もしくは年度末が締め切りです。条件が揃っているなら、期限内に手続きしておくべきです」
中には来年1月が申請期限のものもあるが、慌ただしい新年に準備を始めても間に合わない怖れや、コロナの影響で正月休みが延長される可能性もある。できれば年内に手続きを終えておきたい。
まず注目したいのがコロナ関連の支援策だ。
何かと物入りな年末年始に当座をしのぎたいということなら、コロナによる休業や失業などで生活資金に困った場合に借りられる「総合支援資金」。2人以上の世帯の場合、月20万円以内を3か月にわたって借りられ、総額は最大60万円となる。
休業などによる収入減で一時的に資金が必要になった場合は、最大20万円の「緊急小口資金」を借りられる。
「総合支援資金、緊急小口資金とも保証人なしで借りられます。貸付のため返済は必要ですが、利子は取られません」(同前)
新型コロナは中小企業を直撃した。休業手当を受け取れなかった中小企業労働者は、休業前賃金の8割(日額上限1万1000円)の「休業支援金・給付金」を受給できる。
この制度は10月に基準が変更となり、仕事がある時だけ働く「日々雇用」や、勤務日時が固定されない「シフト制」といった労働者への支給が認められやすくなった。9月末までの休職分は年内が申請期限となる。
子を持つ世代への支援策もある。小学生以下の子供を世話するため契約業務ができなかった個人事業主は、1日あたり7500円の「小学校休業等対応支援金」がもらえる。
9月末までの対象期間は12月28日が申請期限。両親が休業することが困難で、代わりに祖父母が休業した場合も対象になるため、孫の世話をした自営業のシニアが該当するケースもあるはずだ。
会社を経営しているなら、「法人向け」の制度もチェックしたい。コロナで減収となった中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円を支給する「持続化給付金」はよく知られているが、来年1月15日が申請期限だ。提出資料などが煩雑で時間を要するため、年内に手続きを済ませておきたい。
コロナに順応しようと設備投資する企業への優遇措置もある。
「新製品やサービスなどに投資する中小企業には、上限3000万円の『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』があり、テレワーク環境などを整備する中小企業には、上限450万円の『IT導入補助金』があります。いずれも高額で大きな助けとなる制度ですが、申請期限が12月18日と間近に迫っているので早めに手続きする必要があります」(同前)
年末にかけて期限が迫るのはコロナ関連の手続きばかりではない。子や孫などに財産を生前贈与する場合、1人年間110万円まで贈与税がかからない「暦年贈与」の制度がある。
注意すべきは毎年贈与額を110万円以下にしてしまうと、税務申告の必要がない分、その年にいくら贈与を受けたかはっきりせず、後に税務署から相続税の課税対象にされる可能性があることだ。暦年贈与をする場合は、12月31日までに110万円の非課税範囲を少し超える額を贈与し、受け取った側が税務署に申告すれば、贈与税の支払いはわずかで済み、贈与額が証明しやすくなる。
※週刊ポスト2020年12月11日号
https://news.goo.ne.jp/article/money
post/life/moneypost-731185.html
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