娘に準強制性交の父親、逆転有罪が確定へ 最高裁が被告側の上告棄却
最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影
(毎日新聞)
愛知県で2017年、当時19歳の実の娘に性的暴行をしたとして、準強制性交等罪に問われた男性被告(50)の上告審で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は4日付で被告側の上告を棄却する決定を出した。無罪とした1審・名古屋地裁岡崎支部判決(19年3月)を破棄し、求刑通り懲役10年を言い渡した名古屋高裁判決(20年3月)が確定する。
裁判官5人全員一致の意見。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。
準強制性交等罪は、相手を抗拒不能(身体的・心理的に抵抗するのが著しく難しい)の状態にさせたり、その状態につけこんだりして性行為をした場合に成立する。被告は17年8〜9月、県内の勤務先の会社やホテルで娘の意思に反して性行為をしたとして起訴された。弁護側は、娘は抵抗可能だったなどと無罪を主張。過去にも繰り返し性的虐待を受けたとされる娘の心理状態を抗拒不能と認定できるかが争点となった。
岡崎支部は、娘が被告による性的虐待を拒んだ経験は過去にあり、警察に相談するよう友人から勧められた際に思いとどまっていたことも挙げ、「被告の意向に逆らうことが全くできない状態とは言えず、抗拒不能とは認められない」と判断し、無罪とした。
これに対し高裁は、娘が中学2年ごろから意に反する性行為を繰り返され、拒むと暴行を受けたこともあったとして「逃げることや抵抗することへの無力感を感じ、抵抗する意欲や意思をなくしていた」と認めた。警察への相談をためらったのは、父親が逮捕されて他の家族の生活に影響が出ることを恐れたためだと指摘し、「精神的、心理的に抵抗できない状態だった」と認定して1審判決を破棄し、逆転有罪とした。【近松仁太郎】
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