加害教員が給与差し止め不服で審査請求 教員間暴行
教員間暴力が発覚した東須磨小学校=神戸市須磨区堀池町1
(神戸新聞)
神戸市立東須磨小学校(同市須磨区)の教員間暴行・暴言問題で、市の条例改正で「分限休職処分」を受け、給与を差し止められた加害教員4人のうち30代の男性教員1人が、処分を不服として取り消しを求め、市人事委員会に審査請求したことが8日、関係者への取材で分かった。男性教員側は「職員の意に反した休職について、刑事事件で起訴された場合に限る地方公務員法の委任範囲を超えている。身分保障の観点から適当ではない」などと、市の対応を批判している。
市は、加害教員4人に有給休暇を取らせていることに市民らの批判が殺到したため、4人の給与差し止めを念頭に条例を改正。分限休職処分の対象に職員が重大な非違行為を犯し、起訴される恐れがある場合などを追加した。市教育委員会が諮問した職員分限懲戒審査会は「一部教員は起訴される蓋然性(確実性の度合い)が非常に低い」などとし、4人への改正条例適用を「不相当」と判断。だが、市教委は10月31日から4人を分限休職処分とし、給与を差し止めた。
男性教員側は、審査請求書で改正条例について「『重大な』『恐れ』など、極めて抽象的な文言で休職事由を拡大している」とし、「仮に条例が有効だと解する余地があるとしても、さかのぼって適用するのは違法」と断じている。
同処分の手続きでは、そもそも「処分対象となる行為を知らされていない」などとし、弁明の機会が保障されていないと主張。市教委が処分説明書に記載した地方公務員法の根拠条文に誤りがあることも指摘している。処分自体も「暴行・暴言の期間や頻度が異なる他の加害教員と一律に行っている」と問題視する。
代理人を務める弁護士によると、男性教員は「自分が関与した部分について、相応の懲戒処分をするというのならやむを得ないが、今回の分限休職処分は全面的に納得できない」と話しているという。(佐藤健介、霍見真一郎)
https://news.goo.ne.jp/article/
kobe/nation/kobe-20191108013.html
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