米ハワイ州、マリフアナ少量所持を非犯罪化へ 来年1月施行
米ハワイ州ホノルルのワイキキビーチ(2010年1月1日撮影、資料写真)。(c)JEWEL SAMAD / AFP
【AFP=時事】米ハワイ州で9日、新州法が成立し、少量のマリフアナの所持が非犯罪化されることになった。米国では他の24の州と首都ワシントンでマリフアナを非犯罪化・合法化する立法措置が取られている。
従来はどんなに少量でもマリフアナを所持すれば30日以下の禁錮刑と1000ドル(約11万円)以下の罰金が科される可能性があったが、新法では3グラム以下のマリフアナの所持は犯罪ではなく「違反行為」となり、130ドル(約1万4000円)の過料が科される。
法案は民主党が実権を握る州議会で5月に可決され、デービッド・イゲ(David Ige)知事に送られていた。イゲ知事は法案に署名こそしなかったものの拒否権は行使せず、新法を成立させた。新法は2020年1月11日に施行される。
【翻訳編集】AFPBB News
https://news.livedoor.com/article/detail/16752563/
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