トイレ盗撮摘発、閉まった役所の場合は 奏功した福井県条例改正
福井県迷惑防止条例の改正点
(福井新聞)
12月1日の土曜日、福井県の福井市役所本館の女性用トイレに、盗撮目的で小型カメラが仕掛けられた。閉庁日で不特定多数の一般市民が出入りできない状態のため、改正前の福井県迷惑防止条例では摘発できないケース。それが1年前の改正により、トイレは個人宅も含めた全ての場所に拡大されていたため、本館勤務の市職員の男(27)=依願退職=の逮捕に至った。新たな規制の網に掛かった形だ。
条例改正前は、画像や映像が記録されていなければ、盗撮が目的でも設置だけでは同条例で処罰できなかった。改正後は、下着姿などを盗撮できる場所であれば、カメラの設置行為そのものを禁じた。市役所のトイレに仕掛けられたカメラには用便をする女性の姿は映っていなかったため、この点の規制強化がなければ条例で摘発できなかった可能性もある。
改正条例は昨年12月に施行された。「公共の場所・乗り物」としていた規制場所を、「特定多数が利用する場所・乗り物」にも拡大。集会場や事務所、教室、送迎バスなどが新たに対象となった。「公衆が利用する浴場、便所、更衣室など」と公共性のある場所に限られていた脱衣場所は、浴場やトイレなど服を脱ぐ場所であればどこでも適用できるようになった。
県警生活安全企画課によると、盗撮の摘発は今年29件(12月21日現在)あり、このうち規制強化で摘発できた事件は、職場のトイレと更衣室の計5件を含む13件に上った。同課の担当者は「被害者のためにしっかり摘発できるようになった」と話す。
盗撮者には常習性が認められるケースが多い。撮影には失敗したものの、カメラを向ける行為を新たに禁じた改正条例で摘発された男の公判が福井地裁であり、その常習性が明らかになった。
今年の春、午後6時半ごろ、福井市内のドラッグストアで、20代女性が商品棚を見ていると、背後からシャッター音が聞こえた気がした。振り向くと、動画撮影しようとスマホを手にしゃがむ30代の男。過去にも盗撮で罰金刑を2度受けていたが、わずか1年での再犯だった。妻にもばれ、二度としないと誓っていたのに、「盗撮したい」という欲求を抑えきれなかったという。「仕事や生活などのストレスで衝動的にやってしまう」と語った。男は執行猶予付き判決を受けた。
県警によると、昨年以降の摘発65件のうち、スマホを使った盗撮は53件と全体の8割以上を占める。生活安全企画課の担当者は「簡単に盗撮でき、被害に遭っていることに気付いていないことも多い。県民が安心して生活できる社会を維持するため、厳しく取り締まる」と話した。
https://news.goo.ne.jp/article/fukui/
nation/fukui-20181229121018616.html
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