効果ないのに「飲んだ瞬間体重減」売り上げ7億
商品などの過剰な広告・宣伝で消費者を誤認させる不当表示が相次いでいる。
消費者庁が昨年度、景品表示法違反で措置命令を出したのは過去最多の50件に達し、課徴金の納付を命じたケースも19件あった。今年度の措置命令も既に17件に上る。大手企業が違反するケースも目立ち、同庁は監視を強めている。
◆消費者庁が調査
<飲んだ瞬間から体重減少が開始>。インターネット通販会社「ブレインハーツ」(大阪)は、そんな宣伝文句でサプリメントやお茶などをネットで販売。2016年11月~今年4月に約7億円を売り上げていた。
ところが、実際にはダイエット効果はなく、消費者庁は今年6月、商品などのサービスの品質を実際よりも良く見せかける宣伝をしたとして、同社に同法違反(優良誤認など)で措置命令を出し、課徴金2229万円の納付も命じた。
読売新聞
http://news.livedoor.com/article/detail/15097891/
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