アディーレ法律事務所に業務停止2カ月 事実と異なる宣伝繰り返し

(産経ニュース)
東京弁護士会は11日、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、弁護士法人アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分とした。
事務所は、ウェブサイト上で期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料や割引にするなどとうたうキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近く、無料や割引のサービスを続けていた。消費者庁は平成28年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、事務所にこうした表示をしないよう求める措置命令を出した。
これを受け、事務所や所属弁護士に対する懲戒請求が東京弁護士会などに起こされていたという。
事務所のホームページによると、事務所は東京の本店をはじめ、全国86カ所に拠点を構え、180人以上の弁護士が所属しているとしている。
http://www.sankei.com/affairs/news
/171011/afr1710110025-n1.html
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