絶対に利用したほうがいい「住宅に関する有利な減税制度」
◇住宅関連の手厚い節税制度を使って82万円がタダに!
…住宅取得等資金の贈与の非課税/節税額82万円![]()
相続税の基礎控除が「5000万円+1000万円×相続人の数」から、「3000万円+600万円×相続人の数」に縮小され、結果的に増税となった。
「この影響で’15年の相続税の申告件数は前年の5万6239件から8割以上も増加しました。亡くなった人の13人に1人が相続税の申告をしている計算になります。代わりに生前贈与に注目が集まっています」(税理士の落合孝裕氏)
贈与税は「年間110万円まで非課税」。しかし、住宅に関してはさまざまな減税措置があり、使わない手はない。
「住宅を購入する『住宅取得等資金の贈与の非課税』というものがあります。条件によって異なりますが、現在、一般的な住宅を購入する場合は、父母や祖父母など直系尊属から700万円まで非課税で受け取ることができます」(同)
この制度を使って、祖父母から600万円をもらったのが、都内在住の竹下誠二さん(仮名・39歳)。贈与税だったら82万円もかかるところが、非課税で済んだのだ。
「子供が生まれ、5年前、都内に一軒家を購入しました。土地4000万円、建物1500万円ほどです。夫婦で頭金500万円を用意し、祖父母からもらった600万円も頭金に追加。35年ローンで月々の返済額は9万円台、ボーナス時20万円程度と、負担がだいぶ少なく済みました。親から資金援助を受けられるなら、絶対に利用したほうがいい制度だと思います」
https://nikkan-spa.jp/1292007
ほかにも、落合氏は住宅に関する有利な減税制度を挙げる。
「一定条件はありますが、断熱改修工事をすれば省エネリフォーム減税(投資型)として、工事費の10%が税額控除されます。これは税額控除ですから、100万円の断熱改修工事をしたら10%に当たる10万円が還付されるのです」
自宅を改修した場合はリフォーム減税が使えないか、確認すべし。
<住宅リフォームに関する減税制度>
●省エネリフォーム減税(投資型減税)
自分が住む住宅(賃貸住宅を除く)で断熱工事など省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで工事費用の10%が所得税から還付される(最大250万円)
●バリアフリーリフォーム減税(投資型減税)
高齢者や要介護・要支援認定者、障害者、同居する人が住む住宅のバリアフリー改修工事をしたとき、確定申告すると工事費用の10%が所得税から還付される(最大200万円)
●耐震リフォーム減税(投資型減税)
自分が住む住宅(賃貸住宅を除く)で、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事をしたとき、確定申告すると工事費用の10%が所得税から還付される(最大250万円)
【落合孝裕氏】
税理士。’96年に独立。中小企業、資産家向けの会計・税務を専門とする。中小企業大学校、商工会議所などで研修・セミナー講師としても活躍する
― 知らなきゃ損する!最強の節税術 ―
https://nikkan-spa.jp/1292007/2
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